遺族基礎年金とは?
遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、ご家族に給付される年金です。
死亡した方の年金加入状況により、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金の支給対象
遺族基礎年金は、次の1~4のいずれかの要件に当てはまる場合に、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または、「子」に対して支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が、死亡したとき
※「子のある配偶者」が遺族年金を受け取っている間は、「子」に遺族年金は支給されません。
子の要件
- 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にあること。
- 婚姻していないこと。
遺族基礎年金のポイント
- 保険料納付要件…上記1と2に該当する場合は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に国民年金の保険料納付済期間および保険料免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
- 配偶者には、婚姻の届出をしていない事実婚関係にある内縁の配偶者を含みます。
- 子には、養子や死亡のとき胎児だった子も含みます。ただし、胎児は出生のときより遺族とされます。また、認知された子を含み、その効力は遡ります。離婚した配偶者との間に生まれた子は、別居中でも養育費が送られている場合には受給権があります。
- 障害者とは、障害等級の1級または2級に状態に該当する場合をいいます。
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金の支給対象
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、次の1~5のいずれかに該当した場合、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級または2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したとき
※30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。一定の条件を満たす妻には中高齢の寡婦加算があります。
遺族厚生年金のポイント
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- 保険料納付要件…上記1と2に該当する場合は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に国民年金の保険料納付済期間および保険料免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
- 短期要件と長期要件の両方に該当するときは、(たとえば、保険料納付済期間が25年以上の被保険者の方が死亡したときなど)は遺族の申出がなければ「短期要件」に該当することとされています。
- 上記1、2、3に該当する遺族厚生年金の額の計算においては300月みなしの保障措置があります。
遺族の範囲と順位
遺族厚生年金受けることができる人は、被保険者または被保険者であった人の死亡の当時、その人によって「生計を維持していた者」で遺族の順位は次の通りです。
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- 配偶者
- 子
- 父母(配偶者または子が受給権を取得したときは遺族に該当しません。)
- 孫(配偶者、子又または父母が受給権を取得したときは遺族に該当しません。)
- 祖父母(配偶者、子、父母または孫が受給権を取得したときは遺族に該当しません。
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遺族厚生年金の遺族の範囲と順位のポイント
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- 配偶者には、婚姻の届出をしていない事実婚関係にある内縁の配偶者を含みます。
- 子には、養子や死亡の当時胎児だった子も含みます。ただし、胎児は出生のときに遺族とされます。また、認知された子を含みます。離婚した配偶者との間に生まれた子は、別居中でも養育費が送られている場合は受給権があります。
- 父母には養父母も含みます。
- 祖父母には実父母の養父母、養父母の実父母や養父母も含みます。
- 夫、父母、祖父母については、55歳以上であること。(支給開始は60歳からです。ただし、夫については、遺族基礎年金を受けることができる場合は、60歳到達前でも支給されます。)
- 子・孫については、18歳到達年度の年度末を経過していないか20歳未満で障害年金の障害等級1・2級に該当する障害状態にあり、かつ、婚姻していないこと。
- 子のある配偶者について(子が18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。
- 生計を維持していた者とは、生計をともにしていて、かつ、恒常的な年収が850万円未満(または所得額が655万5千円未満)である者をいいます。