令和6年度の遺族年金の額は下記のとおりです。
遺族基礎年金について
支給額
Ⅰ 子に支給される場合(令和6年度価額)
基 本 額 | 加 算 額 | 合 計 | |
子が1人のとき | 816,000円 | 0円 | 816,000円 |
---|---|---|---|
子が2人のとき | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 |
子が3人のとき | 816,000円 | 547,900円 | 1,363,900円 |
*子の加算は1人目から2人目までは各234,800円、3人目から78,300円です。
Ⅱ 子のある遺族配偶者に支給される場合(令和6年度価額)
基 本 額 | 加 算 額 | 合 計 | |
子が1人のとき | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 |
---|---|---|---|
子が2人のとき | 816,000円 | 547,900円 | 1,363,900円 |
子が3人のとき | 816,000円 | 704,400円 | 1,520,400円 |
*子の加算は1人目から2人目までは各234,800円、3人目から78,300円です。
年金額の改定
年金が増える場合(増額改定)
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の翌月から遺族基礎年金の額を改定します。
年金が減る場合(減額改定)
遺族配偶者に支給する遺族基礎年金については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかまたは20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある子が2人以上ある場合であって、そのうち子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至ったこの数に応じて、年金額を改定します。
- 死亡したとき。
- 婚姻(事実婚関係を含みます)したとき。
- 養子となったとき。
- 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
- 生計を同じくしなくなったとき。
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除きます。
- 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除きます。
- 20歳に達したとき。
遺族厚生年金について
遺族厚生年金の額は、次の合計額となります。
年金額=報酬比例額(+中高齢寡婦加算額)
なお遺族厚生年金の額は、受給要件が「短期要件」であるか「長期要件」であるかにより計算方法が異なります。
Ⅰ 短期要件
1 報酬比例額(次のイ、ロの合計額)
年金額は、本来水準の額と従前補償額のうち、いずれか多い方の額で決定されます。
● 遺族厚生年金の計算式 ●
イ 平成15年3月以前の被保険者期間に対する額
平均標準報酬月額(平成28年再評価による水準)×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数×3/4
ロ 平成15年4月以降の被保険者期間に対する額
平均標準報酬額(平成28年再評価による水準)×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数×3/4
2 中高齢寡婦加算額
妻が遺族厚生年金を受ける場合については40歳から65歳に達するまでの間、加算されることになっています。なお、国民年金の遺族基礎年金を併せて受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算額の支給は停止されます。
中高齢寡婦加算額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額となります。
612,000円(令和6年度)
Ⅱ 長期要件
1 報酬比例額(次のイ、ロの合計額)
年金額は、本来水準の額と従前補償額のうち、いずれか多い方の額で決定されます。
● 遺族厚生年金の計算式 ●
イ 平成15年3月以前の被保険者期間に対する額
平均標準報酬月額(平成28年再評価による水準)×9.500~7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数×3/4
ロ 平成15年4月以降の被保険者期間に対する額
平均標準報酬額(平成28年再評価による水準)×7.308~5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数×3/4
2 中高齢寡婦加算額
妻が遺族厚生年金を受ける場合については40歳から65歳に達するまでの間、加算されることになっています。なお、国民年金の遺族基礎年金を併せて受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算額の支給は停止されます。
中高齢寡婦加算額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額となります。
612,000円(令和6年度)