死亡に関する給付として国民年金制度では遺族基礎年金のほかに寡婦年金と死亡一時金があります。

寡婦年金

寡婦年金の受給要件

寡婦年金は、次の要件をすべて満たしている場合に死亡した夫の妻に支給されます。

  1. 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった
  2. 夫の死亡当時、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻がある
  3. 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがない、または老齢基礎年金の支給を受けていない

*60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月からその支給を始めることとされています。

*夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けているときは、寡婦年金は支給されません。

 

支給額

寡婦年金の年金額は、夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間について、老齢基礎年金の額の例により計算した額の4分の3です。

受給権の消滅

寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅します。

  1. 65歳に達したとき
  2. 死亡したとき
  3. 婚姻したとき
  4. 養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除きます。)
  5. 繰り上げ支給による老齢基礎年金の受給権者となったとき

 

支給停止

寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。

 

死亡一時金

死亡一時金の受給要件

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、その者と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で先順位の人)に対して支給されます。

*その者の死亡により、遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。

*寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりいずれか一方が支給されることになります。

 

死亡一時金の支給額

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間に応じて、下表に定める額です。

保険料納付済期間 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

 

寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる場合

寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる場合は、どちらか一方を選択することになります。