支給要件
寡婦年金は、次のすべての要件を満たしている場合に死亡した夫の妻に支給されます。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上(24年~21年の期間短縮の該当者を含みます)ある夫が死亡したこと
- 夫の死亡時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(事実婚関係を含みます)が10年以上継続した65歳未満の妻があるとき。
- 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがないこと、または死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと。
支給額
寡婦年金の年金額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間および保険料免除期間を基礎として、老齢年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額です。
失権
寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは消滅します。
- 65歳に達した時
- 死亡した時
- 婚姻をしたとき
- 養子となったとき(直系血族または直系婚族の養子となったときを除きます)
- 繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得したとき
支給停止
寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
死亡一時金
支給要件
- 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が36月(3年)以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給します。ただし、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、死亡一時金は支給しません。
- 死亡一時金は、次のいずれかに該当するときは支給されません
- ㋑死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除きます。
- ㋺死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子または死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除きます。
遺族の範囲および順位等
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。ただし、子に支給する遺族基礎年金についてはその者と生計を同じくするその子の父または母があるときは、遺族基礎年金の支給が停止されることから死亡一時金を支給することとしていますが、このような場合の死亡一時金は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に支給されます
支給額
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間に応じて、以下に定める額とされています。
なお、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が36月(3年)以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、以下に定める額に8500円を加算した額となります。
※死亡一時金の額には、スライド制は適用されません。
【保険料納付月数】【金額】
36月以上180月未満……120,000円
180月以上240月未満……145,000円
240月以上300月未満……170,000円
300月以上360月未満……220,000円
360月以上420月未満……270,000円
420月以上……320,000円