未支給の障害年金の3パターン

障害年金の受給者が亡くなった場合

障害年金を受給している方が亡くなった場合は、その亡くなった月分まで年金が発生します。一方、年金の支払いは、偶数月にその前2か月分を支給するいわゆる「後払い」の仕組みで支払われます。
したがって、公的年金の被保険者が亡くなった場合、未支給年金が発生します。
障害年金の受給権者が亡くなった日に生計を同じくしていた配偶者や子、父母など未支給年金の対象となる遺族の方は、手続きをとることによって未支給の障害年金を受け取ることができます。

障害年金申請後で決定前に亡くなった場合

障害年金を請求して、その決定が出されないうちにご本人が亡くなられた場合、その後において支給が認められれば未支給年金の対象となる遺族に障害年金が支払われます。
この場合、もともと行われた申請が遡及請求だったのか事後重症請求によって支払われる金額は大きく変わります。

障害年金を請求しないまま亡くなった場合

障害認定日当時障害等級に該当していたものの障害年金を請求しないまま亡くなった場合、その死亡の当時生計を同じくしていた未支給年金の対象となる遺族が請求すれば、障害認定日の翌月まで遡って未支給の障害年金として支給されます。
この場合の障害年金は、障害認定日に遡って請求するいわゆる「遡及請求」しかできません。