遺族基礎年金の受給権の消滅

遺族基礎年金の受給権者は、遺族である配偶者と子ですが、遺族基礎年金を受けることのできる権利が消滅する事由は、下記のとおりです。

遺族である配偶者と子に共通の受給権の消滅

遺族基礎年金の受給権は、受給権者である配偶者または子が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅します。

  1. 死亡したとき。
  2. 婚姻をしたとき。
  3. 養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除きます)。

遺族である配偶者にのみ適用される受給権の消滅

遺族である配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、死亡、婚姻、養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除きます)のほか、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子または20歳未満で、障害等級に該当する障害の状態にある子のすべてが加算額の減額改定事由のいずれかに該当したときは、消滅します。

子にのみ適用される受給権の消滅

子の有する遺族基礎年金の受給権は、死亡、婚姻、養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除きます)のほか、次のいずれかに該当したときも消滅します。

  1. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
  2. 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除きます。
  3. 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、子が18歳に達する日の最初の3月31日までの間にあるときを除きます。
  4. 障害等級に該当する子が20歳に達したとき。

遺族厚生年金の受給権の消滅

遺族厚生年金の失権

遺族厚生年金を受けている方が、次の1から4のいずれかに該当したときは、その受ける権利はなくなります。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 直系血族又は姻族以外の養子になったとき
  4. 子や孫である方が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき

子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金について

30歳未満で遺族厚生年金を受けることになった妻については、次のいずれかに該当したときにも受ける権利はなくなります。

  1. 30歳未満で遺族厚生年金を受けることになった妻に子がいないとき…遺族厚生年金の受給権は、5年が経過したところで消滅します。
  2. 30歳未満で遺族厚生年金を受けることになった妻に子がいて、国民年金法による遺族基礎年金が受けられるとき…妻が30歳に到達する前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合には、そのときから5年が経過したところで遺族厚生年金の受給権は消滅します。

*子とは、18歳到達の年度末までか、又は20歳未満で障害の程度が1級、2級に該当し、かつ、婚姻していない子をいいます。